口座振替による納付等


口座振替による納付等(徴収第21の2条)

6 口座振替による納付等(法21条の2)
 
(解説)

(1) 口座振替の対象となる労働保険料(則38条の4)

口座振込みにより納付することができるのは、納付書によって行われる次の労働保険料である。

①概算保険料(有期事業に係るものを除き、延納する場合を含む)

②確定保険料(有期事業に係るものを除く)

・印紙保険料、追加徴収概算保険料、認定決定された概算保険料又は確定保険料、追徴金、増加概算保険料、有期事業の概算保険料及び確定保険料は、口座振替による納付ができない。

・口座振替の申出は、事業主の氏名及び住所又は所在地、預金口座又は貯金口座の番号及び名義人、預金又は貯金の種類並びに納付書を送付する金融機関及び店舗の名称を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによって行わなければならない。

(2) 申告、納付手続

口座振替による納付が承認された場合は、次のような流れで申告・納付が行われる。

①事業主は概算保険料申告書及び確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する。(日本銀行や郵便局を経由することができない)

②申告書の提出を受けた所轄都道府県労働局歳入徴収官は、納付書を当該事業主の預金口座又は貯金口座のある金融機関に送付する。(則38条の5)

③納付書が送付された金融機関は口座振替による納付するが、この場合、金融機関に納付書が到達した日から2取引日(金融機関の休日以外の日)を経過した最初の取引日までに納付されていれば、納付期限後であっても期限内に納付したものとみなされる。

 

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