労働保険の特別保険料


労働保険の特別保険料(徴収第13~14の2条)

特別加入保険料は次のようにして算定される。

①第1種特別加入保険料(法13条)

第1種特別加入者の保険料算定基礎額の総額×第1種特別加入保険料率

  • 第1種特別加入保険料は、労災保険の中小事業主等の特別加入者についての保険料である。

②第2種特別加入保険料(法14条)

第2種特別加入者の保険料算定基礎額の総額×第2種特別加入保険料率

  • 労災保険の一人親方等の特別加入者についての保険料である。

③第3種特別加入保険料(法14条の2)

第3種特別加入者の保険料算定基礎額の総額×第3種特別加入保険料率

  • 労災保険の海外派遣者の特別加入者についての保険料である。

 

◎保険料算定基礎額

(原則)給付基礎日額×365

・特別加入者に係る給付基礎日額は、あらかじめ定められた給付基礎日額から、特別加入者本人の希望に基づいて都道府県労働局長が決定する。なお、保険料算定基礎額は原則として最高9,125,000(給付基礎日額25,000円)から最低1,277,500円(給付基礎日額3,500円)である。

(例外)保険年度の中途に新たに特別加入者となった者又は特別加入者に該当しなくなった者の保険料算定基礎額は次のように計算する。

給付基礎日額×365÷12×特別加入の月数

  • 特別加入期間に1月未満の端数がある場合には1月に切り上げる。(通達)
  • 保険年度の中途に新たに特別加入者となった者については、当該特別加入申請に係る承認日の属する月を、また、保険年度の中途に特別加入者に該当しなくなった者については当該特別加入に係る特別加入者たる地位の消滅日の前日の属する月を、それぞれ端数処理する。(同前)
    (例)給付基礎日額 10,000円で特別加入期間が平成28年5月30日~平成29年3月8日の場合

    10,000÷365÷12×11=3,345,000円      

◎第1種特別加入保険料率

第1種特別加入保険料率は、第1種特別加入者に係る事業についての労災保険率と同一の率(メリット制の適用により引上げ又は引き下げられたときは、その引上げ又は引き下げられた率と同一の率)である。

◎第2種特別加入保険料率

第2種特別加入保険料率は、具体的には則別表5の第2種特別加入保険料率表に定められている。当該保険料率表には、事業又は作業の種類に応じ、最高1000分の3から最低1000分の52の範囲内で定められている。

◎第3種特別加入保険料率

第3種特別加入保険料率は1000分の3の定率である。

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