女性の育児時間


女性の育児時間(労働基準法第67条)

生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。

②使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。


  • 育児時間は、1日の労働時間を8時間とする通常の勤務態様を予想している者であるから、1日の労働時間が4時間以内であるような場合には、1日1回の育児時間をもって足りる。(全く育児時間が請求できないわけではない)(通達)
  • 育児時間は、勤務時間の始め又は終わりに請求してきた場合にも拒否できない。なお、その時間を有給とするか否かは自由である。請求時間に労働させることは、法第67条違反である。(通達)
  • 「生児」とは、当該女性が出産した子であるか否かを問わない。
  • 当該規定は男性には適用されない。
  • 育児・介護休業法に基づく勤務時間の短縮等の措置の適用を受けている女性労働者が請求したときであっても、育児時間を付与しなければならない。
  • 育児時間は当該女性労働者の請求によって与えられるものなので、請求しない労働者に育児時間を与えなくても、本条違反とならない。
  • 託児所の施設がある場合は往復時間を含めて(各々)30分の育児時間が与えられていれば違法ではないが、実質的な育児時間が与えられていることが望ましい(通達)
  • [生児を育てるための時間]には、生児への哺乳その他の世話のための時間を含む。

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