平成28年10月からの厚生年金保険標準報酬月額の下限改定について


平成28年10月分(11月支給の給与から控除する分)から厚生年金保険の標準報酬月額の下限が88千円となりました。報酬月額が93,000円未満の方は標準報酬月額が88千円に変更となりますのでご注意ください。

従って、例えば、8万円の報酬月額の方は、10月分の厚生年金保険料が88千円に対応する保険料になります。(保険料が下がります)

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