国民健康保険料(税)の軽減措置について


市区町村が保険者となり、保険給付をおこなっているのが国民健康保険です。
一般的には自営業者の方、退職をされた方が加入する制度ですが、国民健康保険法による保険料と地方税法による保険税があり、保険料か保険税のどちらかを各市町村が選択して運用しています。

親族の被扶養者として健康保険に加入すれば、保険料(税)はかからないので問題はありませんが、被扶養者になれない場合、国民健康保険料(税)は前年の所得を基準として計算される部分が大きいので、会社を退職した直後は収入が無いにもかかわらず、保険料(税)の負担が大きく感じられます。

そこで平成22年4月1日より国民健康保険料(税)の軽減措置が実施されることとなりました。

対象者

離職の翌日から翌年度末までの期間において

  1. 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
  2. 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)

として失業等給付を受ける方

軽減額

前年の給与所得をその30/100とみなして行います。

軽減期間

離職の翌日から翌年度末までの期間

※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

ポイント

制度が始まる前1年以内(平成21(2009)年3月31日以降)に離職された方は、平成22(2010)年度に限り国民健康保険料(税)が軽減されます。

軽減を受けるには申請が必要です。制度の詳しい説明は、お住まいの市町村の国民健康保険担当にお尋ねください。

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