退職後継続継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法が適用される範囲の見直し


従来、「60歳から64歳までの厚生年金」を受け取る権利のある方が退職後継続再雇用(1日も空くことなく同じ会社に再雇用されること)される場合については、事業主との使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者資格喪失届及び取得届を同時にご提出いただき、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じて標準報酬月額を決定していました。

平成25年4月から、「60歳から64歳までの厚生年金」の支給開始年齢が引き上がることに合わせ、この取扱いの対象者を、「60歳から64歳までの厚生年金」を受け取る権利のある方だけではなく、60歳以降に退職後継続再雇用される方(70歳以上の健康保険のみ 加入の方を含む。))全てに拡大することとなりました。

注意点

  • 60歳以降に退職後継続再雇用され、再雇用の最初の月から給与変動に対応した標準報酬月額の扱いを受けるためには、被保険者資格喪失届と被保険者資格取得届を同時に提出する必要があります。(なお、厚生年金基金及び健康保険組合に加入している事業所である場合には、当該基金、健康保険組合にも同様の届出が必要)
  • 被保険者資格取得届には、新たな雇用契約を結んだことを明らかにできる書類(退職したことがわかる書類、再雇用時の雇用契約書又は事業主の証明等)を添付する必要があります。
  • 健康保険の傷病手当金を受けている方は、新たに被保険者資格取得届を提出されると、再雇用後の標準報酬月額をもとに給付額の計算がされます。

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