平成28年4月1日からの雇用保険率の改定について


「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が平成28年3月29日に国会で成立しました。
このため、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの雇用保険料率は、以下の表のとおり引き下がります。

事業の種類

①労働者負担

②事業主負担

①+②雇用保険料率

一般の事業

4/1000

(旧5/1000)

7/1000

(旧8.5/1000)

11/1000
(旧13.5/1000)

農林水産・清酒製造の事業

5/1000

(旧6/1000)

8/1000

(旧9.5/1000)

13/1000

(旧15.5/1000)

建設の事業

5/1000

(旧6/1000)

9/1000

(旧10.5/1000)

14/1000

(旧16.5/1000)

 

平成28年度の失業等給付の雇用保険料率は、労働者負担・事業主負担とも1/1000ずつ引き下がります。併せて、雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は、0.5/1000引き下がります。

 

なお、労災保険料率については、平成27年度と同率となります。

 

お知らせ一覧

PAGETOP