平成19年4月の医療保険制度の改正について


平成19年4月から医療保険制度が下記の通り改正されます。

標準報酬月額の上限・下限の改定

所得に応じた保険料の負担割合を公平化するために、保険料計算の基礎となる標準報酬月額の上限と下限の範囲が広げられ、従来の39等級から47等級に等級区分が変わります。

標準賞与額の改定

賞与にかかる保険料算出の基礎となる標準賞与額の上限額が1回当たり200万円のから年度累計540万円となります。

出産手当金・傷病手当金の支給額の改定

出産手当金・傷病手当金の支給額が賞与を含めた水準に見直され、標準報酬日額の60%から標準報酬日額3分の2に引き上げられます。

出産手当金・傷病手当金の退職後の給付の見直し

退職して任意継続被保険者になった方への出産手当金・傷病手当金の支給が廃止されます。また、被保険者資格を喪失した後の出産手当金の支給が廃止されます。ただし、以下の経過措置があります。

  1. 平成19年3月31日に出産手当金・傷病手当金を受給している場合

出産手当金または傷病手当金を受給している方または受給できる方が、平成19年3月31日までに任意継続被保険者になった場合は、平成19年4月1日以後も、出産手当金・傷病手当金として、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。また、出産手当金または傷病手当金を受給できるようになったときに任意継続被保険者だった方の出産手当金・傷病手当金の額は標準報酬日額の6割相当額となります。

  1. 平成19年3月31日に資格喪失後の出産手当金受給している場合

平成19年3月31日に被保険者資格喪失後の出産手当金を受給している方、または受給できる方に支給される出産手当金の額は標準報酬日額の60%相当額となります。

入院時の窓口負担の変更

入院したときの高額療養費は、これまで70歳以上の方についてのみ現物給付されていましたが、70歳未満の方についても現物給付されることになります。(改正前までは一度医療費の3割の自己負担額をすべて病院等へ支払い後日指定された金融機関の口座へ振り込まれるという形をとっていましたが、平成19年4月以降は入院したときの医療費が高額になり、高額療養費の支給対象となるときは、同一医療機関の1人・1ヶ月の窓口負担額が自己負担限度額までとなります。)

乳幼児の自己負担軽減期間の拡大

乳幼児の医療費の自己負担割合は3歳未満までは3割から2割に軽減されていますが、この対象年齢が小学校入学前までに拡大されます。

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