Q 雇用調整助成金とは?


雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金について

東日本大震災の影響で売上が大幅に下がったというお話をたくさんいただきます。
お客様や仕事量が少なくて従業員を休業させる場合は労働基準法上の休業手当を支払う必要があります。

雇用調整助成金制度は、そのような事業主に、その雇用する労働者を対象に休業等又は出向を実施する事業主の方に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額相当の一部を助成することにより、労働者の失業の予防や雇用の安定を図ることを目的としています。

また、中小企業緊急雇用安定助成金は、中小企業事業主向けに雇用調整助成金の助成内容等を拡充した制度です。

簡単にいいますと会社が中小企業事業主に該当する規模であれば、大企業事業主よりも助成金額が大きくなるということになります。

どちらの助成金も従業員の雇用維持を目的とした制度です。

中小企業事業主とは、

業種 資本金・従業員数
小売業(飲食店を含む) 資本金5,000万円以下または従業員50人以下
サービス業 資本金5,000万円以下または従業員100人以下
卸売業 資本金1億円以下または従業員100人以下
上記以外の業種 資本金3億円以下または従業員300人以下

をいい、、大企業事業主とは中小企業事業主に該当しないものをいいます。

ポイント
大企業事業主は雇用調整助成金の対象、中小企業事業主は中小企業緊急雇用安定助成金(給付率が高い)の対象

受給要件

2つの助成金とも主な受給要件は以下の通りです。

  1. 雇用保険の適用事業主であること
  2. 景気の変動などにより事業活動の縮小を余儀なくされ、売上高や生産量など事業活動を示す指標が減少していること
  3. それに伴い従業員を休業等または出向させること
  4. 休業については労働基準法上の休業手当以上の保障をすること
  5. 過去に助成金の不正受給がないこと

受給額

休業の場合休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の2/3 (中小企業緊急雇用安定助成金は4/5 )。ただし、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額(平成22年8月1日時点で7,505円)が限度となります。
教育訓練を実施した場合は、訓練費として1人1日当たり4,000円(中小企業緊急雇用安定助成金は6,000円)を加算。

一定の事業主については助成率を3/4(中小企業緊急雇用安定助成金は9/10 )に上乗されます。

ポイント
休業手当相当額は前年度1年間の雇用保険料の算定基礎となる賃金総額を基礎とし、従業員一人一人の平均賃金を元にするのではなく、会社の従業員1人あたり平均の額となります。(通常の平均賃金は賞与を基礎としませんが、この助成金算定の場合は賞与を基礎とすることができるので平均賃金額が高くなりやすいという特徴があります)

また、会社の従業員1人あたり平均の額を算定の基礎とするため、平均賃金が元々低い方については、本人に支払うべき休業手当の額よりも高い額の助成金を受給することができます。

申請手続き

支給対象となる休業等の実施について、管轄のハローワークに届け出る必要があり、関係書類などの整備などが必要となります。
判定期間が終了してから再度ハローワークへ支給申請書を提出することとなります。

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金について初回のご相談(1時間程度)は無料とさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
電話番号 042-626-0808
お問い合わせフォームからの方はこちらから

とってもためになる実務Q&A集一覧

PAGETOP