年金給付基礎日額とは?


年金給付基礎日額とは?(労災保険法第8条の3)

年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いられる年金給付基礎日額についても、賃金水準の変動に応じて保険給付の額の適正化を図るため、スライド制と最低限度額・最高限度額が設けられている。

(1)年金給付基礎日額のスライド制(法8条の3、1項)

① スライド制の適用がない場合

算定事由発生日の属する年度の翌々年度の7月以前分として支給される年金たる保険給付については、法8条によって算定された給付基礎日額が年金給付基礎日額とされる。つまり、算定事由発生日の属する年度の翌々年度の7月まではスライドは行われない。

年金給付基礎日額=労災保険法8条の給付基礎日額 (給付基礎日額とは?

② スライド制が適用される場合

算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後の分として支給される年金たる保険給付については、法8条の規定によって算定された給付基礎日額に、当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の前年度(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあっては、前々年度)の平均給与額を算定事由発生日の属する年度の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率(スライド率)を乗じて得た額が年金給付基礎日額となる。

年金給付基礎日額=労災保険法法8条の給付基礎日額×スライド率

(2)年金給付基礎日額の最低限度額・最高限度額(法8条の3、2項)

年金たる保険給付を受給している者の年金給付基礎日額については、その当初から年齢階層ごとに定められ多最低限度額・最高限度額の適用を受ける。

① 適用方法

年金たる保険給付を受ける労働者の基準日(当該年金たる保険給付を受けるべき労働者の当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の8月1日(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあっては当該年度の前年度の8月1日)ごとの年齢を年齢階層にあてはめ、その労働者の年金給付基礎日額がその年齢階層の最低限度額に満たない場合は最低限度額が新しい年金給付基礎日額とされ、逆にその年齢階層の最高限度額を超える場合は最高限度額が新しい年金給付基礎日額となる。

  • スライド改定が行われた場合は、スライド改定後の年金給付基礎日額について上記のように適用される。
  • 遺族補償年金又は遺族年金を支給すべき場合にあっては、当該支給すべき事由に係る労働者の死亡がなかったものとして計算した当該労働者の基準日における年齢を年齢階層にあてはめて適用する。

② 年齢階層別の最低限度額・最高限度額

休業給付基礎日額に用いるものと同様である。(休業給付基礎日額とは?

(3)一時金の給付基礎日額(法8条の4)

障害補償一時金(障害一時金)又は遺族補償一時金(遺族一時金)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額についても、年金給付基礎日額と同様のスライド改定が行われる。また、葬祭料若しくは葬祭給付についても、遺族補償一時金(遺族一時金)とみなして同様のスライド改定が行われる。(則17条、則18条の11)

  • 一時金は長期給付ではないので、原則として最低・最高限度額の適用はない。
  • 一時金には2年の時効があるため請求が遅れた者にはスライドによる改定が行われた一時金が支払われる。

 

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