労災保険法の目的


労働者災害補償保険法の目的と特色(労災保険法第1条)

労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。


労働者災害補償保険法には次のような特色がある。

  1. 業務上(通勤上を含む)の災害を保険事故としている。
  2. 保険料が事業主の全額負担となっている。
  3. 被保険者という概念がない。

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