災害補償


災害補償に関しては、その大部分が労働者災害補償保険法(労災保険法)で定められているが、その適用が受けられないときは労働基準法の災害補償を受けることとなる場合がある。

(例)労災保険で休業補償給付を受ける場合、待期の3日間は補償を労災保険から受けられないので、労働基準法の規定よって補償を受けることになる。

療養補償(労働基準法第75条)

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 等

休業補償(労働基準法第76条)

労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。 等

障害補償(労働基準法第77条)

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。

休業補償及び傷害補償の例外(労働基準法第78条)

労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償行わなくてもよい。

  • 労働者の重大な過失によって補償の義務を免れるのは休業補償と障害補償に限られる。すなわち、療養補償、遺族補償、葬祭料の補償義務は免れない。

遺族補償(労働基準法第79条)

労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。

葬祭料(労働基準法第80条)

労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない。

打切補償(労働基準法第81条)

第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。

分割補償(労働基準法第82条)

使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、第七十七条又は第七十九条の規定による補償に替え、平均賃金に別表第三に定める日数を乗じて得た金額を、六年にわたり毎年補償することができる。

  • 分割補償の対象となるのは障害補償遺族補償のみである。

補償を受ける権利(労働基準法第83条)

補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。

②補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。

他の法律との関係(労働基準法第84条)

この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。

②使用者は、この法律による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法による損害賠償の責を免れる。

審査及び仲裁(労働基準法第85条、86条)

業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、行政官庁に対して、審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。

②行政官庁は、必要があると認める場合においては、職権で審査又は事件の仲裁をすることができる。等

請負事業に関する例外(労働基準法第87条)

厚生労働省令で定める事業(建設業)が数次の請負によつて行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす。

②前項の場合、元請負人が書面による契約で下請負人に補償を引き受けさせた場合においては、その下請負人もまた使用者とする。但し、二以上の下請負人に、同一の事業について重複して補償を引き受けさせてはならない。

 

労働基準法について一覧

PAGETOP