前借金相殺の禁止


前借金相殺の禁止(労働基準法第17条)

使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない

※ 前借金とは?

労働することを条件として、労働者に前渡しておく金銭のことであり、終業後に労働者の賃金から差し引かれるものをいう。 

  • 使用者が労働組合との労働協約の締結あるいは労働者からの申出に基づき、生活必需品の購入等のための生活資金を貸し付け、その後この貸付金を賃金から分割控除する場合においても、その貸付原因、期間、金額、金利の有無等を総合的に判断して労働することが条件となっていないことが極めて明白な場合には、本条の規定は適用されない。(通達) 
  • 労働者が自己の意思によって前貸の債権と賃金を相殺することは禁止しているわけではない。
  • 労働者が使用者から人的信用に基づいて受ける金融、弁済期の繰上げ等で明らかに身分的拘束を伴わないものは、労働することを条件とする債権には含まれない。(通達)
  • 事業主が、育児休業期間中に社会保険料の被保険者分を立替え、復職後に賃金から控除する制度については、著しい高金利が付される等により当該貸付が労働することを条件としていると認められる場合を除いて、一般的には本条に抵触しないが、労使協定が必要である。また一定年限労働すれば、当該債務を免除する旨の取扱いも労働基準関係法上の問題を生じさせない。(通達)
  • 使用者が労働者に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を有する場合であっても、これを労働者の賃金債権と相殺することが許されない(最高裁判例)

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