公民権行使の保障


公民権行使の保障(労働基準法第7条)

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。


  • 公民権の行使に当たっては、有給たると無給たるとは当事者の自由に委ねられた問題である。(無給でもよい)このような考え方を「ノーワーク・ノーペイの原則」という。

公民としての権利に該当するもの

①法令に根拠を有する公職選挙権及び被選挙権
②憲法に定める最高裁判所の国民審査
③特別法の住民投票
④憲法改正の国民投票
⑤地方自治法による住民の直接請求権
⑥選挙権及び住民としての直接請求権の行使等の要件となる選挙人名簿の登録の申出
⑦行政事件訴訟法に規定する民衆訴訟
⑧公職選挙法に規定する選挙人名簿に関する訴訟及び選挙又は当選に関する訴訟

公民としての権利に該当しないもの

①応援のための選挙活動
②個人としての訴訟の行使(民事上の損害賠償請求)

公の職務に該当するもの

①衆議院等の議員の職務
②労働委員会の委員の職務
③陪審員の職務
④検察審査員の職務
⑤法令に基づいて設置される審議会の委員等の職務
⑥民事訴訟法による証人の職務
⑦労働委員会の証人等の職務
⑧公職選挙法の規定による選挙立会人等の職務

公の職務に該当しないもの

①単に労務の提供を主たる目的とする職務(予備自衛官の防衛招集、訓練招集、非常勤の消防団員の職務等に応ずる場合)

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