事務所概要


当事務所は東京都八王子で開業している社会保険労務士の事務所です。

企業の発展とそこで働く方々の福祉の向上を人事・労務の面からサポートさせていただいております。

我々は社会保険労務士業もサービス業であると考えていますので、お客様のお話をよく聞いてお客様の立場になって考えて最適なサービスを提供するように心がけています。

経営理念

ミッション(社会的使命):「地域の発展に貢献すること」

 

世界的企業のような壮大なミッションは掲げません。私たちは、クライアントの持続的な発展といきいきと働く人を増やすことを通じて、活力ある地域社会創造の一助を担います。そして、より豊かな地域社会を次世代に残していくことを使命とします。

 

 

ビジョン(目指す姿):「常に必要とされる存在」「スタッフから愛される事務所」

 

常に必要とされる存在であり続け、地域密着型の信頼される身近なパートナーとして、適切なサービスを提供し、クライアントの持続的な発展に貢献し続けます。また、「勤めていて本当によかった」「家族や友人に自慢したい」と思ってもらえる事務所であり続け、持続的な事務所経営の実現を目指します。

 

 

コアバリュー(ミッション・ビジョンを実現するために事務所スタッフが分かち合うべき価値観)

・「人間力を磨く」・・・高度な専門知識を身につけるとともに、人間性(誠実さ、謙虚さ、優しさ、規範意識など)やコミュニケーション能力を高めよう!

・「仕事に誇りをもつ」・・・私たちは社会から必要とされている。その責任と誇りを自覚して仕事に向き合おう!

・「率先して行動する」・・・あらゆることに当事者意識を持って、積極的に行動しよう!

・「全力を尽くす」・・・クライアントの期待を超えられるよう本気で仕事に取り組もう!ただし、仕事を家に持ち帰らす、休日はしっかりとプライベートを楽しもう!

・「挑戦する」・・・現状に満足してはならない!失敗を恐れず、向上心をもって、新しいことにチャレンジしよう!

・「仲間と家族を大切する」・・・ともに働く仲間と家族を大事にして、それぞれが豊かな人生をおくれるようにしよう!

 

 

事務所情報

所在地 〒192-0041 東京都八王子市中野上町4-35-12
多摩信用金庫中野支店の隣です。
電話番号 042-626-0808
FAX番号 042-626-3258
代表 長澤 賢
営業時間 平日の9:00~18:00(夏季休業等あり)
併設 労働保険事務組合 東京経営者グループ
駐車場 2台完備

駐車場の写真

駐車場の写真

周辺地図

交通機関

最寄のバス停は西中野3丁目(多摩信用金庫中野支店前)です。西中野3丁目バス停より徒歩30秒

最寄のバス停は西中野3丁目

JR八王子駅をご利用の方

JR八王子駅北口より下記のバスをご利用下さい。(所要時間約15分)

乗場 行先
武蔵五日市駅(秋川駅経由)
サマーランド
秋川駅
楢原町(工学院大学西経由)
工学院大学
武蔵五日市駅(秋川駅経由)
楢原町(神社前経由)
川口小学校
上川霊園
今熊

京王八王子駅をご利用の方

京王八王子駅バスターミナルより下記のバスをご利用下さい。(所要時間約17分)

乗場 行先
武蔵五日市駅(秋川駅経由)
サマーランド
秋川駅
楢原町(工学院大学西経由)
工学院大学
武蔵五日市駅(秋川駅経由)
楢原町(神社前経由)
川口小学校
上川霊園
今熊
楢原町(警察署前・市役所経由)

事務所沿革

1970年01月 斉藤労法管理事務所開業 (初代所長 故 斉藤 虎太)
1973年03月 労働保険事務組合 東京経営者グループ設立
1989年04月 長澤 淨美 新所長に就任・事務所改装
2004年02月 長澤労法管理事務所に名称変更
2018年04月 長澤 賢 新所長に就任

社会保険労務士(社労士)とは

最近は認知度も高まってきましたが、弁護士の方や税理士の方ほどは知られていないのが現状です。弁護士が司法・訴訟の専門家、税理士が税務・会計・経理の専門家であるように社会保険労務士は労働法・労務管理・労働保険社会保険の専門家であると言えます。
社会保険労務士は社会保険労務士法に基づき、毎年1回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された国家資格を持つ専門家です。
実際には次のような仕事をしております。

  1. 労働保険(労災保険・雇用保険)に関する諸届書類の作成・提出代行
  2. 社会保険(健康保険・厚生年金保険)に関する諸届書類の作成・提出代行
  3. 就業規則や労使協定等の立案・作成・見直し・改訂・運用指導
  4. 人事労務管理に関する相談・立案・指導
  5. 年金に関する相談・裁定請求手続
  6. 給与計算業務
  7. 講演会等の講師 など

社会保険労務士に業務を委託した場合のメリット

  1. 会社の本業に専念できます。
  2. 事務手続が的確に迅速になります。
  3. 法改正にもすばやく対応できます。
  4. 専門的なアドバイスを受けることができます。

ニセ社会保険労務士にご注意下さい。

労働社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて、業として行えるのは社会保険労務士法により国家資格を付与された社会保険労務士だけです。
アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社等の無資格者が上記の業務を行えば社会保険労務士法違反となります。また、無資格者が、労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類を作成する機能を備えた給与計算システム等を使用することも同様に社会保険労務士法違反です。

ニセ社会保険労務士に社会保険労務士の業務を依頼すると、様々なトラブルの原因となりますので、必ず社会保険労務士会に入会している社会保険労務士に依頼するようにしてください。

国家資格者である社会保険労務士は、身分を証明する社会保険労務士証票及び都道府県社会保険労務士会会員証を所持しています。

社会保険労務士バッヂ
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