労働時間、休憩及び休日に関する適用除外


労働時間、休憩及び休日に関する適用除外(労働基準法第41条)

この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。  等


次の「1」から「5」にいずれかに該当する労働者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない。

  1. 農業、畜産業、養蚕業、水産業に従事する者
  2. 事業の種類にかかわらず、監督若しくは管理の地位にある者
  3. 事業の種類にかかわらず、機密の事務を取り扱う者
  4. 監視に従事する者で使用者が行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けた者
  5. 断続的労働に従事する者で使用者が行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けた者

監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請書ひな形(PDF)の無料ダウンロード

監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請書ひな形(ワード)の無料ダウンロード

断続的な宿直又は日直勤務許可申請書ひな形(PDF)の無料ダウンロード

断続的な宿直又は日直勤務許可申請書ひな形(ワード)の無料ダウンロード

監督若しくは管理の地位にある者とは?

一般的には部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であるが、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである。(通達)

管理監督者として認められる具体的な要点

  1. 重要な職務と権限が与えられていること
  2. 出退勤について管理を受けないこと
  3. 賃金面で、その地位に相応しい待遇がなされていること

機密の事務を取り扱う者とは?

秘書その他職務が経営者又は監督若しくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者のことである。(通達)

監視に従事する者とは?

一定部署にあって監視する業務で、常態として身体又は精神的緊張の少ない業務に従事する者をいう。なお次の業務に従事する者は、監視に従事する者には該当しない。(通達)

a 交通関係の監視、車両誘導を行う駐車場等の監視等精神的緊張の高い業務
b プラント等における計器類を常態として監視する業務
c 危険又は有害な場所における業務

断続的労働に従事する者とは?

a 寄宿舎の管理人や賄人、修繕係、鉄道踏切番、役員専属自動車運転手等、本来の業務が断続的労働である者
b 常態としては通常の業務としているが、時間外又は休日に宿直又は日直の業務で断続的な業務を行う者(則23条)

  • 前記「1」から「5」に該当する適用除外者については、36協定がなくとも時間外労働や休日労働をさせることができる。
  • 前記「1」から「5」に該当する適用除外者についても深夜業年次有給休暇及び産前産後に関する規定等は適用される。従って、当該者の時間外、休日労働に対して割増賃金の支払の必要はないが、深夜業に対しては割増賃金の支払が必要となる。ただし、労働協約、就業規則等によって深夜業の割増賃金を含めて所定賃金が定められている場合には、別に深夜業の割増賃金を支払う必要はない。
  • 林業は適用除外の対象となっていない。
  • 林業において監督若しくは管理の地位にある者等②~⑤に該当する者については、労働時間等の適用除外の対象となる。
  • 「1」から「3」の場合には行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可は不要である。

労働基準法について一覧

PAGETOP