徴収法の趣旨


徴収法の趣旨(徴収第1条)

この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。

徴収法(正式名称「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」)は、労災保険と失業保険(現雇用保険)の徴収事務を一元化することを主な目的として昭和44年に制定された法律で昭和47年4月から施行されている。なお労働保険事務を行うのは次の行政機関である。

 

厚生労働省(権限委任) → 都道府県労働局(権限委任)→ 労働基準監督署・公共職業安定所

 

徴収法について一覧

PAGETOP