※ただいま新規の業務依頼につきましては、紹介制に限定させていただいております。
就業規則
常時10人以上の労働者(アルバイト・パート等も含む)を使用する事業所は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています(労働基準法89条)が、行政官庁が提供する雛形や市販されている書式のものをそのまま使用すると思うように運用できないようなことがあります。
就業規則に不備がありますと個別労働紛争に発展する可能性が高くなると思われますので、企業の実態に適合した就業規則を作成することをお勧めします。
当事務所では労働基準法などの法令、行政通達等を踏まえて、社会保険労務士が直接ヒアリングを行い、法令等に適合し、かつそれぞれの企業に適合する就業規則を作成しています。
各種労使協定
労使協定とは、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定のことをいいます。次のような事項を会社で行なう際には労使協定を締結する必要があります。(所轄労働基準監督署に届け出る必要があるものもあります)
- 強制貯金
- 賃金からの一部控除
- 1箇月単位の変形労働時間制
- フレックスタイム制
- 1年単位の変形労働時間制
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制
- 休憩一斉付与の除外
- 時間外労働・休日労働を行なう場合
- 事業場外労働に関するみなし労働時間制
- 専門業務型裁量労働時間制
- 年次有給休暇の計画的付与の実施
- 年次有給休暇中を標準報酬日額とする場合
- 育児休業制度に適用除外者を設ける場合
- 介護休業制度に適用除外者を設ける場合
- 看護休業制度に適用除外者を設ける場合
- 65歳までの継続雇用制度 など
当事務所では労使協定の作成、変更、労働基準監督署への提出代行、管理を行なっています。