特別加入


当事務所では下記の労災保険の特別加入の加入手続きを行なっています。一人親方等の特別加入(第2種)の加入手続は行なっていませんのでご了承下さい。

※ただいま新規の業務依頼につきましては、紹介制に限定させていただいております。

中小事業主等の特別加入

労災保険(労働者災害補償保険)はその名称の通り、本来は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して所定の保険給付を行う制度です。従って労働者以外の方(役員、自営業者等)の業務・通勤災害についてはその保険給付の対象となりません。しかし、労働者以外の方であっても業務の実態、災害発生状況などからみて特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して、労災保険により保護することが妥当と言える方もいらっしゃいます。このような方々の業務・通勤災害については、労災保険の趣旨を損なわない範囲で労災保険への加入を認め、労災保険の保険給付等を行なう制度を中小事業主等の特別加入(第1種)といいます。

中小事業主等の特別加入は常時使用する労働者が、金融・保険・不動産・小売・飲食業にあっては50人、卸売・サービス業(清掃業・火葬業・と畜業・自動車修理業及び機械修理業は除く)にあっては100人、その他の事業にあっては300人以下の事業主に限られ、労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託しなければなりません。

当事務所では、厚生労働大臣認可の労働保険事務組合を併設しておりますので、迅速に特別加入の手続きを行うことができます。

海外派遣者の特別加入

労災保険の適用事業所は日本国内の事業所に限られていますが、海外の事業場に国内の事業所から派遣された労働者(海外派遣労働者)についても、海外での保護が不十分な場合があり、国内労働者と同様に保護する必要がある場合があります。このような海外に派遣される労働者が労災保険に任意に加入する制度を海外派遣者の特別加入(第3種)といいます。

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