不正受給権者からの費用徴収


不正受給権者からの費用徴収(労災保険法第12条の3)

支給制限の事由 支給制限の内容
偽りその他不正の手段によって保険給付を受けた場合 政府は、保険給付に要した費用に相当する額の全部又は一部を徴収することができる。
事業主の虚偽の報告・証明によって保険給付が行われた場合 政府は、事業主に不正受給者と連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
  • 特別支給金の不正受給があった場合の当該支給金は、費用徴収(国税徴収の例)によることができないので、不当利得として民事上の手続により返還を求めることになる。
  • 不正受給者からの費用徴収は全ての保険給付が対象となる。
  • 「全部又は一部」とは、保険給付を受けた者が受けた保険給付のうち偽りその他不正の手段により給付を受けた部分のすべてを指し、これに相当する価額が費用徴収される。
  • 徴収金の時効は2年である。
  • 不正受給者については、費用徴収を行うことはできるが、罰則の適用はない。

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