未支給の保険給付


未支給の保険給付(労災保険法第11条)

(1)請求権者及び順位(法11条1項~3項)

受給権者が死亡した場合において、その受給権者に支給すべき保険給付であって、まだ支給されていないもの(未支給の保険給付)があるときは、死亡した受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹(請求権者の順位はこの順)であって、受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもののうちの最先順位者は、自己の名で未支給の保険給付を請求することができる。

  • 遺族(補償)年金の場合には当該遺族(補償)年金を受けることができる他の遺族が未支給の遺族(補償)年金の請求をすることができる。(先に死亡した労働者の遺族であって、当該遺族年金の受給権者の遺族が請求できるわけではない。=一般的には請求権者は次順位の受給権者が請求権者となる)なお、未支給の遺族(補償)年金を受けるべき遺族の順位については法16条の2(22条の4)に規定する順序によるものとされている。
  • 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上ある場合は、その1人がした請求は、全員のため、その全額につきしたものとみなされ、その1人に対してした請求は、全員に対してしたものとみなされる。
  • 請求権者に該当するものがいない場合(未支給の保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合を含む)は死亡した受給権者の民法上の相続人が請求権者となる。(通達)

(2)請求の手続(則10条の2)

未支給の保険給付の請求は、自己の名で所轄労働基準監督署長に請求する。

労災保険未支給の保険給付・特別支給金支給申請書のダウンロード

  • 同一の事由により又は同一の月に受ける未支給の特別支給金の申請は、未支給の保険給付の請求と同時に行わなければならない。(支給金則15条3項、4項)

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