徴収法に関する不服申立て(徴収第37、38条)
不服申立て及び訴訟(法37条、38条)
(解説)徴収法の規定による行政庁の処分については、特別法は定められていないので、不服がある場合は、行政不服審査法に基づき異議申し立て又は審査請求を行うことになる。
・徴収法の規定による処分について、労働保険審査官に対して不服申立てをするようなことはない。
・異議申し立て、審査請求は文書により行わなければならない。(口頭不可)
・異議申し立ては、決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内かつ処分があった日の翌日から起算して1年を経過する前までにしなければならない。(行審法45条、48条)
・審査請求は、決定があったことを知った日の翌日(異議申し立てに対する決定があったことを知った日の翌日)から起算して60日以内かつ、処分があった日の翌日(異議申し立てに対する決定があった日の翌日)から起算して1年を経過する前までにしなければならない。(行審法14条)
(不服申立てのまとめ)
・概算保険料の認定決定の処分 ・確定保険料の認定決定の処分 |
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概算保険料又は確定保険料の認定決定の処分以外の徴収法の規定による処分 |
所轄都道府県労働局歳入徴収官 |
厚生労働大臣 |
裁判所 |