労働保険年度更新
(1)労働保険料の納付の仕組み
労働保険料(印紙保険料を除く)の納付については、当該保険料の算定の対象となる期間の初めに概算額で申告・納付し、その期間が終わってから確定額を申告して概算額と確定額の過不足について清算する仕組みをとっている。労働保険の年度更新とは毎保険年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)ごとに6月1日から7月10日※の間に行われる概算保険料及び確定保険料の申告・納付の手続をいう。
- ※7月10日が土曜日に当たるときは7月12日、日曜日に当たるときは7月12日までとなる。
(例)継続事業の年度更新の場合
該当年度の賃金総額を概算で算出し、保険料を計算し、概算保険料として納付する。そして翌年賃金総額が確定した後に該当年度の保険料を確定し、差額を精算(充当or不足分を納付)する。
平成28年度の年度更新 |
平成29年度の年度更新 |
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平成27年度の確定保険料の申告・納付 |
平成28年度の概算保険料の申告・納付 |
平成28年度の確定保険料の申告・納付 |
平成29年度の概算保険料の申告・納付 |
- 労働者がいない場合、または納付が困難な場合であっても労働保険概算・増加概算・確定保険料一般拠出金申告書(以下「申告書」という。)の提出は必要となる。
- 期日までに申告書の提出がない場合は、政府が保険料・一般拠出金の額を決定し、さらたに追徴金(納付すべき保険料・一般拠出金の10%)を課す場合がある。
- 平成28年度より、申告書に法人番号の記入が必要となった。
(2)申告書の提出、保険料、一般拠出金の納付方法
労働保険料と一般拠出金を添えて管轄の労働基準監督署、労働局、日本銀行の歳入代理店(郵便局を含むほとんどの金融機関)のいずれかに持参する。(社会保険・労働保険徴収事務センターでは申告書の受付のみ行っている)
なお、労働基準監督署では、所掌3の申告書(藤色と赤色)の申告納付できない。
- 一般的には、所轄の労働基準監督署に申告書を提出し、納付書を金融機関に持参し、保険料及び一般拠出金を支払うこととなる。
(3)納付期限
原則として各年度1回であるが、概算保険料の額が40万円以上の場合(建設業などの二元適用事業の場合は20万円以上)または事業に係る労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している場合は、3回に分割納付できる。それぞれの法定納付期限は、以下の通りとなる。
全期・第1期・・・・・7月10日(口座振替の場合は9月6日)
第2期 ・・・・・10月31日(口座振替または事務組合委託の場合は11月14日)
第3期 ・・・・・1月31日(口座振替または事務組合委託の場合は2月14日)
- 納期限が土曜日に当たるときはその翌々日、日曜日に当たるときはその翌日が納期限になる。
(4)労働保険(労災保険・雇用保険)対象者
(5)労働保険対象賃金
(6)確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表の書き方
(7)申告書の書き方
(8)還付請求について