労働保険の一般拠出金


労働保険の一般拠出金

(1)概要

一般拠出金は、「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき、事業主が負担する。徴収された一般拠出金は、国、地方公共団体からの交付金と特別事業主(アスベストの製造、販売を行ってきた事業主)からの特別徴収金と併せて石綿健康被害者の救済費用に充てられる。

(2)対象

すべての労災保険適用事業主が負担の対象となる。

  • 特別加入者や雇用保険のみの適用事業主は、申告、納付の対象外となる。

(3)納付方法

労働保険の確定保険料の申告に合せて申告・納付をする。

  • 一般拠出金には概算納付がなく、確定のみの手続きとなる。また、延納(分割納付)はできない。

(4)算定方法および料率

事業主が労働者に支払った賃金総額(1,000円未満切り捨て)×一般拠出金率(1,000分の0.02)

 

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