労働保険料の時効(徴収第41条)
・継続事業の年度当初における確定清算による返還金について還付を受ける権利の時効の起算日は、確定保険料申告書が法定納期限内(5月20日)までに提出された場合は「その提出された日の翌日」であり確定保険料申告書が法定納期限後に提出された場合には「4月1日(保険年度の初日)」である。(通達)
・徴収金にかかる権利の時効については、その援用(時効になったと主張すること)を要せず、また、その利益を放棄することもできない。従って、政府の徴収権不行使の状態がその時効期間中継続したときは納付義務者が時効完成の事実を主張すると否とにかかわらず、政府はその徴収権を行使できない。また、この場合に、納付義務者がその時効による利益を放棄して納付する意思を有していたとしても、政府はその徴収権を行使できない。(徴収関係事務取扱手引Ⅰ等)
・申告納付制による労働保険料の時効の起算日は「労働保険料申告書の提出期限の翌日」であるが、当該申告書が提出期限内に提出されたときは、その「提出された日の翌日」が時効の起算日となる。(同前)
・督促及び徴収の告知は、時効中断の効力を有するが、新たな時効期間が進行するのは、督促については指定期限の翌日からであり、徴収の告知については納期限の翌日からである。(同前)