保険給付に関する届出(労災保険法第12条の7)
保険給付を受ける権利を有する者は、厚生労働省令で定めるところにより、政府に対して、保険給付に関し必要な厚生労働省令で定める事項を届け出、又は保険給付に関し必要な厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
具体的には次の届出、報告を所轄労働基準監督署長に対して行う必要がある。
届出・報告の名称 | 届出・報告を要するとき | 期限 |
---|---|---|
傷病の状態等に関する届書 | 業務上の事由又は通勤による傷病が療養の開始後1年6箇月を経過した日において治っていないとき | 同一以後1箇月以内 |
傷病の状態等に関する報告書 | 1月1日から同月末日までの間にある日について休業(補償)給付を請求しようとする場合に、同月1日において療養の開始後1年6箇月を経過しているとき | 休業(補償)給付を請求しようとするとき |
定期報告書 | 年金たる保険給付を受けているとき | 年金たる保険給付の受給権者の生年月日が1月から6月の場合は6月30日まで、7月~12月の場合は10月31日まで※ |
年金たる保険給付の受給権者の届出 | 年金たる保険給付の受給権者の氏名及び住所、障害の程度、遺族の数等に変更があった場合や受給権者が死亡したとき | 遅滞なく |
年金たる保険給付の払渡 希望金融機関等の変更の届出 | 年金たる保険給付の受給権者が、その払渡を受ける金融機関又は郵便局を変更しようとするとき | 変更しようとするとき |
第三者行為災害 | 保険給付の原因である事故が第三者によって生じたとき | 遅滞なく |
※遺族(補償)年金の受給権者にあっては、当該遺族(補償)年金を支給すべき事由に係る死亡した労働者の生年月日となる。
- 定期報告書等の届出を怠ると、保険給付の支払の一時差止めの対象となる。(法47条の3)
- 障害(補償)年金の受給権者が提出する定期報告書に医師又は歯科医師の診断書を添付する必要はない。(則21条2項1号)
- 傷病(補償)年金の受給権者は、定期報告書に指定日前1月以内に作成された医師又は歯科医師の診断書を添えなければならない。(則21条の2、1項1号~4号)
- 1月1日において療養開始後1年6箇月を経過している休業(補償)給付の受給権者は、毎年1月1日から同月末日までのいずれかの分を含む休業(補償)給付の請求書を提出する際に、その請求書に添えて「傷病の名称・部位及び状態に関する報告書及び医師等の診断書」を所轄労働基準監督所長に提出しなければならない。