休業給付基礎日額とは?(労災保険法第8条の2)
休業給付基礎日額とは、休業補償給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額をいうが、これらの休業補償給付等は、被災労働者が療養のため休業している場合に支給されるものであり、場合によっては長期にわたり給付が行われることも十分考えられる。その際に起こる賃金水準の変動によるその実質的価値の低下又は上昇と賃金水準の変動に応じて改定を行い、休業補償給付等の額を適正化するための制度としてスライド制が規定され、療養開始後1年6箇月を経過した長期療養者の休業補償給付等に係る休業給付基礎日額については、療養の長期化に伴う被災労働者の稼得能力に応じた補償の適正化を図るため、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が設けられている。
(1)休業給付基礎日額のスライド制(法8条の2、1項)
① スライド制の適用がない場合
休業給付基礎日額=労災保険法8条の給付基礎日額 (給付基礎日額とは?)
② スライド制の適用がある場合
四半期ごとの平均給与額が算定事由発生日の属する四半期の平均給与額の100分の110を超え、又は100分の90を下るに至った場合において、その比率を基準として厚生労働大臣が定める率(スライド率)を乗じて得た額が給付基礎日額となる。
休業給付基礎日額=法8条の給付基礎日額×スライド率
なお、スライドにより改定された休業給付基礎日額(改定日額)が用いられるのは、平均給与額が10%を超えて変動した四半期の翌々四半期の初日からである。
- 算定事由発生日の属するA四半期の平均給与額と比較して、C四半期の平均給与額が10%を超えて変動した場合にスライド制が適用され、C四半期の翌々四半期であるE四半期の初日から改定後の休業給付基礎日額が用いられることとなる。なおこのように1度スライド制が適用された場合、その後再びスライド制の適用があるのは、先に行われたスライドの基礎となった四半期(10%を超えて変動した四半期)の平均給与額と比較して、その後の四半期の平均給与額が10%を超えて変動した場合である。つまり上記の場合であれば、1度目のスライドの基礎となったC四半期の平均給与額と比較して、D四半期以後の平均給与額が10%を超えて変動した場合に,2度目のスライドが行われる。この場合、変動した比率を基準として算定されたスライド率を1度目の改定日額に乗じることとなる。
- 休業給付等に係る平均給与額とは厚生労働省令において作成する毎月勤労統計における労働者一人当たりの毎月決まって支給する給与の四半期の1箇月平均額という。(法8条の2,1項1号、則9条の2)
- 休業給付基礎日額のスライド率は、改定される四半期ごとに、年金給付基礎日額のスライド率は、毎年7月31日までに官報で告示される。
- スライド改定は、事業場の規模や業種の別を問わずに一律に行われる。
(2)休業給付基礎日額の最低限度額・最高限度額
療養を開始した日から起算して1年6箇月を経過した日以後も休業補償給付等を受けている長期療養者の休業給付基礎日額については、年齢階層ごとに定められた最低限度額、最高限度額の適用を受ける。
① 適用方法(法8条の2、2項)
休業補償給付等を受ける労働者の基準日(当該休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日)ごとの年齢を年齢階層に当てはめ、その労働者の休業給付基礎日額がその年齢階層の最低限度額に満たない場合は最低限度額が新しい休業給付基礎日額とされ、逆にその年齢階層の最高限度額を超える場合は最高限度額が新しい休業給付基礎日額となる。
- スライド改定が行われた場合は、スライド改定後の給付基礎日額について上記のように適用される。
② 年齢階層別の最低限度額・最高限度額(則9条の3)
年齢階層の区分 | 最低限度額 | 最高限度額 |
---|---|---|
20 歳未満 | 4,463(4,307) | 12,970(13,037) |
20 歳以上25 歳未満 | 5,016(5,023) | 12,970(13,037) |
25 歳以上30 歳未満 | 5,570(5,610) | 13,536(13,444) |
30 歳以上35 歳未満 | 6,053(6,103) | 16.148(16,278) |
35 歳以上40 歳未満 | 6,458(6,523) | 18,630(18,830) |
40 歳以上45 歳未満 | 6,711(6,600) | 21,414(21,780) |
45 歳以上50 歳未満 | 6,636(6,707) | 23,919(24,527) |
50 歳以上55 歳未満 | 6,457(6,374) | 25,123(25,371) |
55 歳以上60 歳未満 | 5,862(5,921) | 24,074(24,109) |
60 歳以上65 歳未満 | 4,718(4,722) | 19,333(19,163) |
65 歳以上70 歳未満 | 3,920(3,930) | 15,948(14,998) |
70 歳以上 | 3,920(3,930) | 12,970(13,037) |
- ( )内は、改定前の額となる。平成26年8月より改定
- 当該最低限度・最高限度額は毎年、前年の賃金構造基本統計をもとに設定され、その年の8月1日から翌年の7月31日までの間に支給すべき事由が生じた休業補償給付等の額の算定の基礎として用いられる休業給付基礎日額に適用される。なお、当該限度額は、当該8月の属する年の7月31日までに厚生労働大臣により官報に告示されることになっている。
- 最低限度額・最高限度額は、前年の賃金と比較して一定割合以上の変動があった場合に改定されるものではない。
- 最低限度額・最高限度額はその額自体が既にスライド率が加味された額となっているので、これに重ねてスライド率を乗じるようなことはない。
- 最低・最高限度額は、年齢階層別に定められているのであって、男女別、あるいは規模別・業種別によって定められているわけではない。