労災保険の年金給付の支給期間等(労災保険法第9条)
(1)支給期間(法9条1項)
労災保険の年金たる保険給付の支給は月を単位として行われ、支給事由の生じた月の翌月から始まり、その権利が消滅した月で終わる。
- 労災保険の年金たる保険給付の基本権(支給を受ける権利)は、支給又は給付決定によって確定し、支分権(支払を受ける権利)は、特別の決定処分を待たずに支払機ごとに法律上当然に生ずるものとされ、受給権者は改めて請求する必要はない)とされている。(通達)
(2)支給停止期間(法9条2項)
労災保険の年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は支給されない。
(3)支払期日(法9条3項)
労災保険の年金たる保険給付は、毎年、2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期にそれぞれの前月分までが支給される。ただし、支給を受ける権利が消滅したときは、その期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であっても支払われる。(支払期月に支払われるのではない)
- 具体的には以下のように支給される。
前年12月分と1月分 → 2月
2月分と3月分 → 4月
4月分と5月分 → 6月
6月分と7月分 → 8月
8月分と9月分 → 10月
10月分と11月分 → 12月