年金の内払い(労災保険法第12条)
(1)支給停止の場合(法12条1項)
年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。
(2)減額改定の場合(法12条2項)
年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。
(3)受給権消滅の場合(法12条3項)
同一の傷病に関して次の表の左欄に掲げる保険給付を受ける権利が消滅し、同時に次の表の右欄に掲げる保険給付を受けることができることとなった場合に、従来支給されていた保険給付が引き続き行われたときは、その支払われた保険給付は新たに支払われることとなった保険給付の内払とみなす。
支給を受ける権利が消滅した保険給付 | 新たに支払われることとなった保険給付 |
---|---|
障害(補償)年金 | 傷病(補償)年金、障害(補償)一時金、休業(補償)給付 |
傷病(補償)年金 | 障害(補償)年金、障害(補償)一時金、休業(補償)給付 |
休業(補償)給付 | 傷病(補償)年金,障害(補償)年金、障害(補償)一時金 |
- 遺族(補償)年金についてはこの規定は適用されないので個別に回収しなければならない。