労災保険給付を受ける権利の消滅時効(労災保険法第42条)
保険給付を受ける権利の消滅時効は次のようになる。
保険給付の種類 | 期間 | 起算日 |
---|---|---|
療養(補償)給付における療養の費用の支給 | 2年 | 療養の費用を支払った日ごとにその翌日 |
休業(補償)給付 | 休業の日ごとにその翌日 | |
介護(補償)給付 | 介護を受けた月の翌月の初日 | |
葬祭料(葬祭給付) | 労働者が死亡した日の翌日 | |
障害(補償)給付 | 5年 | 傷病が治った日の翌日 |
遺族(補償)給付 | 労働者が死亡した日の翌日 | |
傷病(補償)年金 | 政府の職権により支給決定が行われるため、時効の問題は生じない(通達) | |
障害(補償)年金前払一時金 | 2年 | 傷病が治った日の翌日 |
遺族(補償)年金前払一時金 | 労働者が死亡した日の翌日 | |
障害(補償)年金差額一時金 | 5年 | 労働者が死亡した日の翌日 |
二次健康診断等給付 | 2年 | 労働者が一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日 |
- 障害(補償)一時金や遺族(補償)一時金の時効は2年ではなく5年である。
- 保険料その他の徴収金の時効は2年である。したがって、例えば一部負担金の時効も2年である。
- 支給決定が行われた保険給付の支払いを受ける権利(支分権)の消滅時効は、公法上の金銭債権として会計法30条の規定により5年とされている。
(例)傷病(補償)年金についても支給決定がされた後の支分権や既に請求した休業(補償)給付を受ける権利については5年で時効により消滅する - 労災病院等が政府に対して有する診療費請求権は労災保険法の規定による時効により消滅することはない。(民法120条の規定により3年の時効となる)