労災保険の死亡の推定(労災保険法第10条)
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた労働者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた労働者の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又は労働者が行方不明となつた日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた労働者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中行方不明となつた労働者の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。
- 「推定する」とは反証(この場合、労働者の生存の確認)がなされた場合にその効果を取り消すことができるものであり、「みなす」とは異なる取扱いとなる。
- 死亡の時期は船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは航空機が墜落し、滅失し、あるいは行方不明となった日又は労働者が行方不明となった日に遡ることとしているから、例えば、遺族補償年金の支給開始時期も、その日の翌日に遡ることとなる。