葬祭料・葬祭給付(労災保険法第17条)
労働者が業務災害または通勤災害によって死亡した場合、葬祭料(葬祭給付)が行われる。
原因が業務上の場合は「葬祭料」と、通勤上の場合は「葬祭給付」という名称となる。
(1)支給要件
葬祭料(葬祭給付)は、労働者が業務上または通勤上死亡した場合に、葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて支給される。
◎ 葬祭を行う者
実際に葬祭を行う遺族あるいはこれに準ずるものをいう。
- 社葬を行った場合において葬祭を行った会社(事業場)に支給すべきか否かは社葬の性質によって決定すべきであり、社葬を行うことが会社の恩恵的或いは厚意的性質に基づくときは葬祭料を支給すべきであり、葬祭を行う遺族がいない場合、社葬として会社において葬祭を行った場合は、葬祭料を当該会社に対して支払うべきである。(通達)
- 葬祭料(葬祭給付)の請求をする者が、遺族(補償)年金の受給権者である必要はない。
- 葬祭料(葬祭給付)請求の際に「葬祭に要した費用を証明する書類」を提出する必要はない。
- 葬祭料(葬祭給付)の支給の際には生計維持関係は要求されない。(健康保険法の埋葬料は被保険者により生計を維持していた者で埋葬を行う者に支給される)
- 葬祭料(葬祭給付)の請求と遺族補償給付の請求とを同時に行うことは義務付けられていない。
(2)支給額
次の①,②のうちいずれか高い方の額とされる。
① 315,000円 + 給付基礎日額の30日分
② 給付基礎日額の60日分
(3)葬祭料(葬祭給付)の請求
所轄労働基準監督署長に、葬祭料請求書(様式第16号)又は葬祭給付請求書(様式第16号の10)を提出する。
請求にあたって必要な添付書類
死亡診断書、死体検案書又は検視調書の写しなど、労働者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類(併せて遺族(補償)給付の請求書を提出する際に当該請求書に添付してある場合には、必要なし)
葬祭料請求書業務災害用PDF(様式第16号)の無料ダウンロード
葬祭給付請求書通勤災害用PDF(様式第16号の10)の無料ダウンロード