特別支給の老齢厚生年金(60歳台前半の老齢厚生年金)
昭和61年の年金制度改正により、老齢厚生年金の支給は原則として、65歳からになりましたが、厚生年金の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間(原則として25年)を満たしていれば、当分の間、60歳から64歳までの老齢厚生年金が特別に支給されます。これを特別支給の老齢厚生年金といいます。
特別支給の老齢厚生年金は、定額部分(加入年金額を含む)と報酬比例部分で構成されますが、受給権者の生年月日に応じて以下のように支給されます。
男性は昭和16年4月1日以前、女性は昭和21年4月1日以前に生まれの場合
→ 60歳から定額部分、報酬比例部分の老齢厚生年金を受給することができます。
男性は昭和16年4月2日~昭和18年4月1日の間に、女性は昭和21年4月2日~昭和23年4月1日の間に生まれの場合
→ 60歳から報酬比例部分、61歳から報酬比例部分+定額部分の老齢厚生年金が支給されます。
男性は昭和18年4月2日~昭和20年4月1日の間に、女性は昭和23年4月2日~昭和25年4月1日の間に生まれの場合
→ 60歳から報酬比例部分、62歳から報酬比例部分+定額部分の老齢厚生年金が支給されます。
男性は昭和20年4月2日~昭和22年4月1日の間に、女性は昭和25年4月2日~昭和27年4月1日の間に生まれの場合
→ 60歳から報酬比例部分、63歳から報酬比例部分+定額部分の老齢厚生年金が支給されます。
男性は昭和22年4月2日~昭和24年4月1日の間に、女性は昭和27年4月2日~昭和29年4月1日の間に生まれの場合
→ 60歳から報酬比例部分、64歳から報酬比例部分+定額部分の老齢厚生年金が支給されます。
男性は昭和24年4月2日~昭和28年4月1日の間に、女性は昭和29年4月2日~昭和33年4月1日の間に生まれの場合
→ 60歳から報酬比例部分の老齢厚生年金のみが支給されます。
男性は昭和28年4月2日~昭和30年4月1日の間に、女性は昭和33年4月2日~昭和35年4月1日の間に生まれの場合
→ 61歳から報酬比例部分の老齢厚生年金のみが支給されます。
男性は昭和30年4月2日~昭和32年4月1日の間に、女性は昭和35年4月2日~昭和37年4月1日の間に生まれの場合
→ 62歳から報酬比例部分の老齢厚生年金のみが支給されます。
男性は昭和32年4月2日~昭和34年4月1日の間に、女性は昭和37年4月2日~昭和39年4月1日の間に生まれの場合
→ 63歳から報酬比例部分の老齢厚生年金のみが支給される。
男性は昭和34年4月2日~昭和36年4月1日の間に、女性は昭和39年4月2日~昭和41年4月1日の間に生まれの場合
→ 64歳から報酬比例部分の老齢厚生年金のみが支給される。
男性は昭和36年4月2日以降に、女性昭和41年4月2日以降生まれの場合
→ 特別支給の老齢厚生年金は支給されません。
定額部分は被保険者期間により算出されます。
報酬比例部分は被保険者期間の平均標準報酬月額(毎月の給与の平均)と被保険者期間によって算出されます。
加給年金額は厚生年金の被保険者期間が長い(原則として20年以上)場合に特別支給の老齢厚生年金の権利を取得した当時一定の要件の配偶者又は子がいる場合に支給されます。 (定額部分が支給される場合に限る)
特別支給の老齢厚生年金を受給しながら厚生年金の被保険者として働く年金額が支給調整されます。
(詳細についてはこちらです)