在職老齢年金(60歳から64歳まで)


在職老齢厚生年金について(60歳から64歳まで)

現在の厚生年金保険法では、原則として、老齢厚生年金の受給は65歳からとなっていますが、男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前に生まれた方は65歳になる前に老齢厚生年金を受給することができます。

これを特別支給の老齢厚生年金といい、厚生年金保険の被保険者期間に応じた「定額部分」と被保険者期間中の平均標準報酬(=かけていた保険料)に応じた「報酬比例部分」とを合算した額が支給されます。(加給年金額については支給調整の対象となりません)(特別支給の老齢厚生年金の詳細についてはこちら

この特別支給の老齢厚生年金を受給しながら厚生年金の被保険者として働く場合、年金の支給調整(=支給額の減額)があります。
さらに雇用保険の「高年齢雇用継続給付」を受けられる場合はさらに標準報酬月額の6%を限度とする額が支給停止されます。

このように複雑な年金の調整がありますので、従業員の方が60歳の定年に達した場合には、老齢厚生年金の額、高年齢雇用継続給付の額などを勘案して、定年後再雇用時の給与の額を考える必要があります。

(例)特別支給の老齢厚生年金の額が年間120万円、60歳到達時の賃金月額が40万円で直近1年間に賞与が支払われていなかった場合

毎月の給与を60歳到達時の賃金月額の60%の240,000円(総支給額)とすると、 240,000×15%=36,000(毎月)を高年齢雇用継続給付として受給することができます。

年金については、在職老齢厚生年金の仕組みにより(100,000+240,000-280,000)×1/2=30,000円が支給停止され、さらに高年齢雇用継続給付との調整により、240,000×6/100=14,400円が支給停止されます。従って、毎月の年金額は1,200,000÷12-30,000-14,400=55,600円となります。

毎月の給与、高年齢雇用継続給付、老齢厚生年金の合計額は240,000+36,000+55,600=331,600円となります。

従業員の方の給与を40%カットした場合でも高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金を受給できるので、ご本人の受給額は17.1%カットされるだけで済みます。

さらに、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料は給与を下げるので減額されますし、所得税、住民税の額も下がることになりますので、差引き手取り額を考えるとそれほどの減額とはならないことになります。

上記例の場合、従業員の方の毎月の手取り額はそれほど減ることなく、会社は毎月の給与額を40万円から24万円にしたので毎月16万円と労働保険料・社会保険料も減ることになり、年間で200万円近く経費を減らすことができます。 

60歳の定年に達した歳は、給与、高年齢雇用継続給付、老齢厚生年金を考慮した給与の変更をお勧めします。
当事務所では60歳定年後の給与、高年齢雇用継続給付、老齢厚生年金を考慮した試算をすることが可能です。

なお、65歳以上の在職老齢厚生年金の支給調整につきましては計算方法が異なります。

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