書類の保存義務 2015/06/01 Tweet 労災保険に関する書類の保存義務(労災保険法施行規則第51条) 労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体は、労災保険に関する書類(徴収法又は徴収法施行規則による書類を除く。)を、その完結の日から3年間保存しなければならない。 雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は4年間保存しなければならない。(徴収法70条)