時効(2020年4月1日改正)


時効(労働基準法第115条)

労働基準法の規定による賃金の請求権は、これを行使することができる時から5年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く)はこれを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。


  • その他の請求権とは、例えば、年次有給休暇に関する請求権、帰郷旅費請求権などである。
  • 法20条の解雇予告手当は、解雇の意思表示に際して支払わなければその効力は生じないものと解されるので、一般には解雇予告手当については時効の問題は生じない。(通達)
  • 変形労働時間制を採用している場合の変形期間終了時に確定する割増賃金については、当該変形期間終了直後の賃金支払期日が時効の起算日となる。(通達)
  • 時効によって請求権が消滅した場合においても、刑法の一般原則によって罰則規定の適用はある(通達)
  • 2020年4月1日以降に支払期日が到来する全ての労働者の賃金請求権についての消滅時効期間を賃金支払期日から5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間は3年となる。2020年4月1日以降に支払われる賃金から適用され、実際に2年を超えてさかのぼって請求できるのは2022年4月以降となる。なお、退職金請求権(現行5年)などの消滅時効期間などに変更はない。

    時効期間延長の対象となるもの
    金品の返還(労基法23条、賃金の請求に限る)、賃金の支払(労基法24条)、非常時払(労基法25条)、休業手当(労基法26条) 、出来高払制の保障給(労基法27条)、時間外・休日労働等に対する割増賃金(労基法37条)、年次有給休暇中の賃金(労基法39条9項) 未成年者の賃金(労基法59条)

 

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