産前産後


産前産後(労働基準法第65条)

使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
②使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
③使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

(1)産前の就業制限

使用者は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない

  • 産前の休業期間は自然の分娩予定日を基準として計算する。(通達)
  • 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に予定された分娩予定日よりも遅れて出産した場合に、予定日から出産日当日までの期間は、産前の休業期間に含まれる。
  • 産前の休業については女性の請求が条件となっており、女性の請求がなければ出産日前日でも就業させることができる。
  • 「出産」とは妊娠4ヶ月以上(85日以上)の分娩とし、正常分娩だけでなく、早産、流産、死産も含む。(通達)
  • 妊娠中絶(人工流産)であっても、妊娠4ヶ月以後行った場合には産後休業の規定の適用がある。(産前休業の規定の適用はない。)(通達)
  • 6週間以内に出産する予定の女性労働者が休業を請求せず引き続き就労している場合は、法19条の解雇制限期間にならないが、その期間中は女性労働者を解雇することのないよう指導されたい。(通達)

2)産後の就業制限

(原則)

産後8週間を経過しない女性の就業は禁止されている。

(例外)

産後6週間を経過した女性が請求した場合で医師が支障がないと認めた業務に限り就業可能

  • 産後の休業期間は、現実の出産日を基準として計算する。
  • 産後6週間は、たとえ労働者が請求したとしても就業させてはならない。
  • 産前産後の休業期間中にたまたまその労働者が属する労働組合が争議行為を行ったとしても、争議の期間を産前産後の休業として取り扱うことには別段の影響はない。(通達)
  • 産前産後休業中のおける賃金については、有給とも無給とも規定されていないため、労働協約、就業規則等に有給とする定めがない限り無給となる。
  • 産前6週間の期間は自然の分娩予定日を基準として計算し、産後8週間の期間は現実の出産日を基準として計算する。従って、出産予定日より遅れて出産した場合でも、現実の出産日後8週間については就業が制限される。(通達)
  • 妊娠4ヶ月を過ぎて人工流産を行った者が、産後休業を取らず出勤を続け、1ヵ月後から産後休業を請求したとしても、本条の産後休業は人工流産を行った日を基準として計算したその後の8週間であるから、その期間内に出勤した期間があったとしても、その期間だけ延長されることはない。(通達)

(3)軽易な業務への転換

使用者は妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換しなければならない。

  • 妊娠中の女性とは、出産予定6週間以内であることを必要としない。
  • 産後1年を経過しない女性(産婦)については、軽易な業務への転換の対象とならない。
  • 法65条3項は原則として女性が請求した業務に転換させる趣旨であるが、新たに軽易な業務を創設した与える義務まで課したものではない。(通達)
  • 管理監督者等法41条該当者についてはも妊娠中の女性であれば、他の軽易な業務に転換させる義務が生じる。

(4)他の条文との関係

①平均賃金の計算に当たっては、産前産後の休業期間中の賃金は平均賃金の算定の基礎となる日数及び賃金総額からそれぞれ控除されるので、平均賃金が不当に低くなることはない。(法12条)

②年次有給休暇の出勤率の計算については、産前産後の休業期間は出勤したものとみなされる。(法39条)

③産前産後の休業期間中とその後30日間については、原則として解雇が制限される。(法19条)

(5)産前産後休業保険料免除制度

平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる社会保険の被保険者については、社会保険料が免除となる制度が始まります。

詳細は「産前産後休業保険料免除制度の開始について」をご覧ください。

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