最低賃金


最低賃金(労働基準法第28条)

賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。


最低賃金法は、労働者の最低賃金を強行的に保障するものである。(最低賃金法違反の労働契約は無効であり、無効となった部分については、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされる。

昭和34年の最低賃金法の成立までは、労働基準法に最低賃金に関する規定があった同法の成立に伴い、本条が改正され、他の規定は削除された。

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