労働条件の明示


労働条件の明示(労働基準法第15条)

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 等以下省略。

(1)明示事項

労働契約の締結に際し、労働者に明示しなければならない労働条件には、必ず明示しなければならない絶対的明示事項と、定めがある場合には明示しなければならない相対的明示事項がある。

※ 絶対的明示事項

①労働契約の期間に関する事項
就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
始業及び終業の時刻所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間休日休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に終業させる場合における終業時転換に関する事項
④賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び 支払の時期並びに昇給に関する事項
退職に関する事項(解雇の事由を含む)

※ 相対的明示事項

退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに 退職手当の支払いの時期に関する事項
②臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与等及び最低賃金に関する事項
③労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
④安全及び衛生に関する事項
⑤職業訓練に関する事項
⑥災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
⑦表彰及び制裁に関する事項
⑧休職に関する事項

(2)明示方法

口頭または書面で明示する必要がある。ただし、次に掲げる事項は、書面の交付により明示しなければならない。

①労働契約の期間に関する事項
②就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
③始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に終業させる場合における終業時転換に関する事項
④賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び 支払の時期に関する事項
⑤退職に関する事項(解雇の事由を含む)

  • 絶対的明示事項のうち昇給に関する事項については書面の交付によって明示しなくてもよいことになっている。
  • 使用者が労働条件を明示しなかった場合や、書面の交付により明示すべき事項を書面によらず明示した場合、労働契約自体は有効に成立するが、使用者は30万円以下の罰金に処せられることがある。(労働基準法第120条1号)
  • 書面で明示すべき労働条件については、当該労働者に適用する部分を明確にして就業規則を労働契約の締結の際に交付することとしても差し支えない。(通達)
  • 明示すべき労働条件のうち、退職に関する事項(解雇の事由を含む)については、退職の事由及び手続等を明示しなければならない。なお、当該明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合においては、労働者の利便性をも考慮し、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足りる。(通達)
  • 第1審被告(=会社)における年俸制のように,期間の定めのない雇用契約における年俸制において,使用者と労働者との間で,新年度の賃金額についての合意が成立しない場合は,年俸額決定のための成果・業績評価基準,年俸額決定手続,減額の限界の有無,不服申立手続等が制度化されて就業規則等に明示され,かつ,その内容が公正な場合に限り,使用者に評価決定権があるというべきである。上記要件が満たされていない場合は,労働基準法15条,89条の趣旨に照らし,特別の事情が認められない限り,使用者に一方的な評価決定権はないと解するのが相当である。交渉期限の次年度への延期が合意されるなどの特段の事情の認められない限り,当該年度中に年俸額について合意が成立しなかった場合には,前年度の年俸額をもって,次年度の年俸額とすることが確定するものと解すべきである。日本システム開発研究所事件(平成20年4月9日判決)

2024年4月以降雇用契約書(エクセル)の無料ダウンロード(長澤事務所作成)

(3)労働者の解除権と帰郷旅費

労働契約の締結に際し、明示された労働条件事実と相違する場合においては、労働者は即時に労働契約を解除することができる。

この場合において就業のために住居を変更した労働者が契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

  • 労働契約を解除できる「明示された労働条件が事実と相違する場合」とは、明示された労働条件のすべてを指すのではなく、明示された労働条件のうち法15条1項によって明示すべきこととされている労働条件(絶対的明示事項及び相対的明示事項)が事実と相違する場合に限られる。(通達)
  • 「明示された労働条件」とは、当該労働者自身に関する労働条件に限られる。したがって、労働契約の締結に当たって自己以外の者の労働条件について付帯条項が明示されていた場合に、使用者がその条項どおりに契約を履行しないことがあっても、当該労働者は本条により契約を解除することはできない。(通達)
  • 「帰郷」とは本人の住所は無論のこと、本人の到着地、父母その他親族の保護を受ける場合にはその者の住所まで変える場合も含む。(通達)
  • 「必要な旅費」とは、帰郷するまでに通常必要とする一切の旅費をいい、交通費はもちろん、食費、宿泊費等をも含む。さらに就業のため住居異動に当って家財道具等を移転したため送還する必要が認められる場合には、その運用費も含むものと解される。また、労働者本人のみならず、労働者により生計を維持されている同居の親族(内縁の妻を含む)も転居した場合には、その者の旅費も含む。(通達)

労働基準法について一覧

PAGETOP