高額療養費と医療費控除の違いついて
皆さんは会社の健康保険、市区町村の国民健康保険等に加入されていて、原則として医療費の3割を自己負担しています。入院をして手術をすると自己負担額が数十万円など高額になる場合があります。
その高額となる自己負担額を軽減してくれるのが健康保険の高額療養費制度です。(健康保険の制度)
また、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。(税金の制度)
高額療養費について
高額療養費は治療前に手続きをするかまたは治療後に手続きをするかで利用の仕方が異なります。
治療前(事前申請)←(おすすめ)
入院して手術をすることがあらかじめ分かっている場合等毎月の負担額大きくなると分かっている場合は、手続きの手間が比較的に少なく、限度額まで負担すればよいこととなる治療前の制度をおすすめします。
限度額適用認定証交付申請
あらかじめ病院で治療を受ける前に「限度額適用認定証交付申請」手続きをして、認定証を病院窓口に提出して、窓口の支払いを高額療養費の自己負担限度額までとする手続きです。
認定証は加入している保険者(各市区町村役所、全国健康保険協会、健康保険組合等)に申請する必要があります。詳細は各保険者にお問い合わせください。
※70歳以上の方については手続きをしなくても病院から高額療養費の自己負担限度額までの請求となります。
高額療養費受領委任制度
高額療養費の請求から受領までを病院が代行する制度です。病院には高額療養費の自己負担限度額までを支払うこととなります。
※この制度を利用できる病院等は限定されていますので、病院等で確認してください。
治療後(事後申請)
高額療養費の事前支給申請を利用しない場合、窓口の負担は高額となりますが、申請をすることによって高額療養費の支給を受けることができます。(最大で2年までさかのぼることができます)
申請書類は加入している保険者(各市区町村役所、全国健康保険協会、健康保険組合等)に問い合わせてください。
申請書を入手し、必要事項を記載して保険者に提出します。
病院等の領収書が必要となりますので捨てないで保存しておきましょう。
医療費控除について
要件
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
医療費控除の対象となる金額
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(※) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10万円
(※)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
控除を受けるための手続
確定申告の際に医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出する必要があります。医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示します。また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付しなければなりません。