Q 未成年者と雇用契約を結ぶ場合、親権者の同意は必要でしょうか?


未成年者の労働契約について

労働基準法第58条
 親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
②親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。

と規定されています。
労働働契約の締結に関し、たとえ未成年者の同意を得ても未成年者に代わって行うことができないことを罰則をもって定めています。

労働基準法だけをみると特に親権者の同意が必要ないように思われますが、
労働基準法第58条第2項では、「親権者若しくは後見人又は行政官庁は、 労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向ってこれを 解除することができる」とあります。
また。民法第5条第1項では「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の 同意を得なければならない」とあり、第2項では「前項の規定に反する法律行為は、 取り消すことができる」とあります。
従いまして、親権者(法定代理人)の同意がない労働契約は、親権者によって取り消すことができるというリスクがあります。
このことから、トラブル防止のためにも雇用契約書に記載するなどして、親権者の同意を得ておくべきです。

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