Q 障害者雇用納付金制度とは?


障害者雇用納付金制度について

障害者雇用納付金制度とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度で、企業の雇用障害者数が法定雇用率(2%)を下回っている場合には、納付金の納付が必要となり、超えている場合は調整金等を受給することができる制度です。

具体的には毎年6月1日現在で、企業全体で雇用する常時雇用労働者が(除外率設定業種については、除外率をにより除外すべき労働者数を控除した数が)50人以上(雇用保険の被保険者数でカウントしているようです)の場合事業主に報告義務があり、状況を管轄の公共職業安定所に報告することになります。

障害者雇用納付金の徴収

障害者雇用率(2%)未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければなりません。なお、平成22年7月までは常時雇用労働者数が301人以上の企業についてのみ徴収の対象となりますが、平成22年7月からは常時201人以上300人以下の事業主にも拡大され(平成27年6月までは月額40,000円の納付金)、平成27年4月からは常時雇用労働者数が101人以上200人以下の事業主にも拡大されることになっています。

中規模の事業所については、障害者雇用率未達成の場合かなりの負担となることが確実です。

障害者雇用調整金の支給

常用雇用労働者数が300人を超える事業主で障害者雇用率(2%)を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者の人数に応じて1人につき月額27,000円の障害者雇用調整金が支給されます。

報奨金の支給

常用雇用労働者数が300人以下の事業主で一定数(各月の常用雇用労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障害者の人数に応じて1人につき月額21,000円の報奨金が支給されます。

在宅就業障害者特例調整金の支給

障害者雇用納付金申告もしくは障害者雇用調整金申請事業主であって、前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った場合は、「調整額(63,000円)」に「事業主が当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額(105万円)で除して得た数」を乗じて得た額の在宅就業障害者特例調整金が支給されます。

なお、法定雇用率未達成企業については、在宅就業障害者特例調整金の額に応じて、障害者雇用納付金が減額されます。

在宅就業障害者特例報奨金の支給

報奨金申請事業主であって、前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った場合は、「報奨額(51,000円)」に「事業主が当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額(105万円)で除して得た数」を乗じて得た額の在宅就業障害者特例報奨金が支給されます。

障害者雇用を積極的にしている企業として有名なのが「日本理化学工業 株式会社」さんです。

こちらはチョークなどのメーカーさんですが、会社全体の70%以上が知的障害がある方なのだそうです。

テレビなどにもたびたび取り上げられていますのでご参考までに。

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