雇用保険料の徴収時期について
Q①
私の会社は毎月末締め翌月10日払いです。それまで20時間未満で働いていた方が 4月1日から週40時間で働くことになり、雇用保険に加入しました。4月10日に給与の支払いがありますが、この時に雇用保険料は徴収するのでしょうか?
A①
4月10日に支払われるのは3月1日から3月31日までに働いた分の給与ですので、雇用保険料は徴収しません。5月10日に支払われる給与から初めて雇用保険料を徴収します。
Q②
弊社は10日締め当月25日払いです。これまで常勤で働いて雇用保険に加入していた方が、本人の都合もあり、4月22日をもって雇用保険を喪失することになりました。4月23日からは週20時間未満で働きます。この場合5月25日に支払う給与では雇用保険料は徴収するのでしょうか?
A②
4月11日から4月22日までは雇用保険被保険者として働いていますので、この期間分の給与を計算して、その金額に雇用保険料率をかけて保険料を算出し、5月25日支払いの給与から控除してください。4月23日から5月10日までの給与については雇用保険料はかかりません。