労災保険の特別加入について
特別加入とは?
労災保険(労働者災害補償保険)は、その名の通り、本来、「労働者」の負傷、疾病、障害または死亡に対して保険給付を行う制度です。(労働基準法上の労働者とは?)
しかし、労働者以外の方のうち、その業務の実状、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。
- 中小事業主等
- 一人親方その他の自営業者
- 海外派遣者
- 特定作業従事者
このうち中小事業主等の特別加入と海外派遣者の特別加入の手続きを承っております。
中小事業主等の特別加入
中小事業主等とは、業種ごとに以下の労働者を常時使用する事業主及び、事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員をいいます。
業種 |
労働者数 |
---|---|
金融業、保険業、不動産業、小売業 |
50人 |
卸売業、サービス業 |
100人 |
上記以外の業種 |
300人 |
したがっていわゆる大企業と呼ばれるような規模の大きな会社の事業主、役員の方は特別加入することができません。
中小事業主等に該当する方が特別加入するためには以下の要件が必要となります。
(1) 雇用する労働者について労働保険関係が成立していること
(2) 労働保険の事務処理を「労働保険事務組合」に委託していること
(3) 中小事業主を含めて、当該事業場の業務に従事する家族従事者など労働者以外の方全員を包括して加入手続きを行うこと
労働保険事務組合とは厚生労働大臣の認可を受けて事業主に代わって労働保険に関する事務処理を行うことができる団体です。
長澤労法管理事務所は労働保険事務組合として認可を受けている「東京経営者グループ」という労働保険事務組合を併設していますので、中小事業主等の特別加入の手続きを行うことができます。
社会保険労務士が会長となって労働保険事務組合を運営しているほか、に事業協同組合、商工会議所、商工会など労働保険事務組合の認可を受けています。
海外派遣者の特別加入
労災保険は海外の事業場で就労する方は対象となりません。
海外の事業場に派遣された場合については通常、派遣先の国の災害補償制度の対象となります。しかし、派遣先の補償制度が必ずしも十分でない場合もあることから、海外派遣者についても労災保険の給付が受けられる制度として海外派遣者の特別加入制度が設けられています。
海外派遣者として特別加入することができるのは以下のいずれかに外とする方です。
(1)日本国内で行われる事業(有期事業を除きます。)から派遣されて、海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる事業に従事する労働者
(2)日本国内で行われる事業(有期事業を除きます。)から派遣されて、海外にある「中小事業主等に該当する表の人数」以下の労働者を常時使用する事業に従事する事業主及びその他労働者以外の方
(3)(独立行政法人国際協力機構等開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除きます。)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する方)
Q海外派遣と海外出の違いは?
「海外出張者」とは、単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず、国内の事業場に所属し、その事業場の使用者の指揮に従って勤務する労働者です。「海外派遣者」、とは海外の事業場に所属して、その事業場の使用者の指揮に従って勤務する労働者またはその事業場の使用者(事業主およびその他労働者以外の方)と定義され、「海外出張者」と「海外派遣者」のどちらかに当たるかは勤務の実態によって総合的に判断されることになります。
海外出張の例
- 商談
- 技術・仕様などの打ち合わせ
- 市場調査・会議・視察・見学
- アフターサービス
- 現地での突発的なトラブル対処
- 技術習得などのために海外に赴く場合
海外派遣の例
- 海外関連会社(現地法人、合弁会社、提携先企業など)へ出向する場合
- 海外支店、営業所などへ転勤する場合
- 海外で行う据付工事・建設工事(有期事業)に従事する場合(統括責任者、工事監督者、一般作業員などとして派遣される場合)