一般事業主行動計画について
次世代育成支援対策推進法とは
「次世代育成支援対策推進法」は、次世代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために国、地方公共団体、企業、国民が担う責務を明らかにし、2015年(平成27年3月31日)までの10年間に集中的かつ計画的に取り組んでいくことを目的に、2005年(平成17年)4月1日から施行されています。
この法律において、企業は、従業員の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定することとなっており、常時雇用する労働者数301人以上の企業(平成23年4月1日以降は101人以上)は、この一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ることが義務、常時雇用する労働者数が300人以下(平成23年4月1日以降は100人以下)の企業は、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ることが努力義務とされています。
一般事業主行動計画とは
企業が、従業員の仕事と家庭の両立を図るための雇用環境や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などの取組みを行うため実施する次世代育成支援対策に関する計画であり、以下の3つの事項を定めることが必要です。
- 計画期間
- 目標
- 目的達成のための対策とその実施時期
一般事業主行動計画の公表及び従業員への周知
①公表方法
- インターネットの利用(自社ホームページや21世紀職業財団運営の「両立支援のひろば」への掲載)
- 都道府県、市町村の広報誌への掲載など
②従業員への周知方法
- 事業所の見やすい場所へと掲示し、又は備え付けること
- 書面を従業員へ交付すること
- 電子メールを利用して従業員へ送信すること など
一般事業主行動計画の届出
一般事業主行動計画を策定(または変更)したことを届け出る必要があります。
一般事業主行動策定・変更届のダウンロード
一般事業主行動計画策定・変更届記載例のダウンロード
認定制度とは?
一般事業主行動計画を策定し、その計画で立てた目標を達成するなど、一定の要件(認定基準)を満たす場合には、申請を行うことにより、厚生労働大臣(都道府県労働局長に委任)の「認定」を受けることができます。この認定を受けた事業主は、「認定マーク」(愛称くるみん)を広告や商品、名刺や封筒などにつけることを認められ、「次世代育成支援対策に取り組んでいる企業」であることを対外的にアピールすることができます。