平成22年6月30日より育児・介護休業法が改正施行されます


今回の主な改正内容は以下の通りです。

① 子育て期間中の働き方の見直し

短時間勤務制度及び所定外労働(残業)免除の義務化

現行

3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度、所定外労働(残業)免除制度などから1つ選択して制度を設けることが事業主の義務

改正後

短時間勤務制度について、3歳までの子を養育する労働者に対する事業主による措置義務とする。また、所定外労働(残業)のについて、3歳までの子を養育する労働の請求により免除対象となる制度を措置義務とする。

子の看護休暇の拡充

現行

小学校就学前の子がいれば一律年5日

改正後

小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日とする。

② 父親の育児休業の取得促進

パパ・ママ育休プラス(父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長)

現行

原則として、父も母も子が1歳に達するまでの1年間育児休業の取得可能

改正後

父母がともに育児休業を取得する場合、育児休業取得可能期間を、子が1歳2カ月に達するまで延長する。
ただし、父母それぞれが取得できる休業期間(母の場合は産後休業期間を含む)の上限は1年間とする。

出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進

現行

1度育児休業を取得した場合、配偶者の死亡等特別な事情がない限り、再度の取得は不可能

改正後

母親の出産後8週間以内の期間内に父親が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、その後再度育児休業を取得することが可能となる。

労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止

現行

労使協定に定めることにより、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の労働者からの育児休業の申し出を拒める。

改正後

廃止

③介護休暇の制度化

労働者が申し出ることにより、要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日介護休暇を取得できる制度が義務化されます。

常時100人以下の労働者を雇用する企業については、短時間勤務制度の義務化、所定外労働(残業)の免除の制度化及び介護休暇の制度化については、平成24年6月30日(予定)が施行日となります。

就業規則の規定例などはこちらからダウンロードできますのでご確認下さい。

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