新型コロナウイルスの感染拡大防止策で小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金の創設)


新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず、助成金を創設することが決まりました。助成金の支給対象となるのは事業主です。

要件

①又は②の子の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主であること。(就業規則の改定による新たな休暇制度の導入を必ずしも求めるものではありません。他の要件も今後決まるはずです。)

① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業等した小学校等に通う子

② 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子

※保護者

・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。
・上記のほか、各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。

※臨時休業等

・ 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です(※ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して特別に欠席を認める場合は対象となります。)

※小学校等

・小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類す
る課程を置くものに限る。)、特別支援学校(全ての部)
障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校(後期課程)、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)等も含む。
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等

支給額

休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※ 支給額は8,330円を日額上限。 大企業、中小企業ともに同様。

対象となる有給の休暇の範囲

「①の臨時休業等をした小学校等に通う子ども」に係る休暇の対象は以下のとおりです。
・学校:学校の元々の休日以外の日(※春休みや日曜日など元々休みの日は対象外)
・その他の施設(放課後児童クラブ等):本来施設が利用可能な日

「②新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども」に係る休暇の対象は以下のとおりです。
・ 学校の春休みなどにかかわらず、令和2年2月27日から同年3月31日までの間は対象

その他

○半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い
・ 対象となります。なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。

○就業規則等における規定の有無
・休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則等が整備されていない場合でも要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。

○労働者に対して支払う賃金の額
・ 年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。

 

最新の情報につきましては、こちらを参照ください。

労働者が助成金の申請をするということはなく、事業主が対象となります。

なお、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する「雇用調整助成金」とは異なります。雇用調整助成金についてはこちらをご覧ください。

 

追加情報

3/3(火) 11:30配信朝日新聞デジタル
新型コロナウイルス感染症の問題で、菅義偉官房長官は3日午前の閣議後会見で、学校の臨時休校に伴い仕事を休んだ保護者の収入減に対応する新たな助成金制度について、フリーランスや自営業者にも措置を講じる考えを示した。「経営相談窓口の設置や緊急貸し付け・保証枠として5千億円の確保の措置を講じる」と述べた。

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