新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主の厚生年金保険料等の納付猶予の特例について


猶予(特例)の概要

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、厚生年金保険料等(厚生年金保険料・健康保険料(介護保険料を含む)・子ども・子育て拠出金)の納付を、1年間猶予することができます。
この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。(免除ではありません。)

対象となる事業所

以下の①、②のいずれも満たす事業所が対象となります。
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね 20%以上減少していること(収入の減少が 20%に満たない場合は、管轄の年金事務所にご相談ください。)
②厚生年金保険料等を一時に納付することが困難であること

対象となる厚生年金保険料等

令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象となります。
上記の期間のうち、既に納期限が過ぎている厚生年金保険料等(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用できます。
※ 令和2年2月1日から令和2年4月 30 日(特例施行日)までの間に納期限が到来している厚生年金保険料等(令和2年1月分から3月分)は、令和2年6月 30 日までの申請により遡って特例を利用できます。

申請方法

「納付の猶予(特例)申請書」を管轄の年金事務所に提出してください。(郵送で申請可能)
申請書(PDF)のダウンロード

申請書(エクセル)のダウンロード

※ 預金通帳や売上帳等をもとに申請書を作成してください。根拠となる書類を確認させていただく場合等がありますが、書類の準備が難しい場合は、職員が聞き取りによりお伺いしますので、まずは、申請書のみを提出いただいて差し支えありません。

※ 国税、地方税、労働保険料等の納付猶予の特例が許可された場合は、その際の申請書と許可通知書の写しも合わせて提出いただくことにより、申請書の一部記載が省略できます。

指定期限までの申請が必要です。 ※ 「指定期限」は毎月の納期限からおおよそ 25 日後です。月々の「指定期限」については、納期限までに保険料の納付がない場合に送付される「督促状」に記載されますので、ご注意ください。

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