平成27年4月1日からの社会保険現物給与価格改定について


現物給与改定表

平成27年4月から社会保険の現物給与の価額が以下のように改定されます。

都道府県名 食事で支払われる報酬等 住宅で支払われる報酬等
1人1カ月当たりの食事の額 1人1日当たりの食事の額   1人1日当たりの朝食のみの額 1人1日当たりの昼食のみの額 1人1日当たりの夕食のみの額 1人1カ月当たりの住居の利益の額(畳1畳につき)
北海道 17,700 590 150 210 230 870
青森 17,700 590 150 210 230 840
岩手 17,400 580 150 200 230 970
宮城 18,000 600 150 210 240 1,250
秋田 17,400 580 150 200 230 930
山形 18,300 610 150 210 250 1,050
福島 17,700 590 150 210 230 1.000
茨城 17,700 590 150 210 230 1,150
栃木 17,700 590 150 210 230 1,190
群馬 17,700 590 150 210 230 1,060
埼玉 18,300 610 150 210 250 1,580
千葉 18,300 610 150 210 250 1,530
東京 19,500 650 160 230 260 2,400
神奈川 18,900 630 160 220 250 1,900
新潟 18,000 600 150 210 240 1,080
富山 17,700 590 150 210 230 1.090
石川 18,300 610 150 210 250 1,130
福井 18,900 630 160 220 250 990
山梨 18,300 610 150 210 250 1,100
長野 18,300 610 150 210 250 1,030
岐阜 17,700 590 150 210 230 1,020
静岡 18,300 610 150 210 250 1,280
愛知 18,000 600 150 210 240 1,300
三重 17,700 590 150 210 230 1,080
滋賀 18,300 610 150 210 250 1,170
京都 18,900 630 160 220 250 1,450
大坂 18,600 620 160 220 240 1,480
兵庫 18,300 610 150 210 250 1290
奈良 18,600 620 160 220 240 1,060
和歌山 18,600 620 160 220 240 920
鳥取 18,000 600 150 210 240 950
島根 18,900 630 160 220 250 910
岡山 17,400 580 150 200 230 1,140
広島 18,000 600 150 210 240 1,170
山口 18,000 600 150 210 240 910
徳島 17,400 580 150 200 230 990
香川 17,700 590 150 210 230 1,010
愛媛 17,700 590 150 210 230 950
高知 18,000 600 150 210 240 910
福岡 17,700 590 150 210 230 1,150
佐賀 17,400 580 150 200 230 900
長崎 18,000 600 150 210 240 920
熊本 17,400 580 150 200 230 990
大分 17,700 590 150 210 230 950
宮崎 17,400 580 150 200 230 890
鹿児島 18,000 600 150 210 240 950
沖縄 18,000 600 150 210 240 970
  • 住宅、食事以外の報酬等の価額については時価とし、労働協約に定めがある場合は、その価額を「時価」とする。
  • 計算の結果、端数が生じた場合は1円未満を切り捨てる。
  • 洋間など畳を敷いていない居住用の室については、1・65平方メートルを一畳に換算し計算する。
  • 健保組合では、現物給与の価額について、規約により別段の定めをしている場合がある。

参考:税法上の給与所得となるもの

現物給与に関するQ&A

Q1:現物給与とは?

A1:給与は、金銭で支給されるのが一般的だが、住宅(社宅や寮など)の貸与、食事、自社製品、通勤定期券などで支給するものを現物給与という。現物給与で支給するものがある場合は、その現物を通貨に換算し、金銭と合算して標準報酬月額の決定を行う。

Q2:平成27年4月からの現物給与価額改定は、どこが変更になったのか?

A2:栃木県を除く都道府県において、食事の現物給与価額が変更になった。

Q3:現物給与価額の改定は、固定的賃金の変動に該当するのか?

A3:「固定的賃金の変動」に該当する。(「被保険者報酬月額変更届」が必要になる場合があるので注意)

Q4:このたび改定された価額は、4月1日から適用するとされているが、4月の給与の締め日が月の途中だった場合、現物給与価額はどのように計算するのか?

A4:現物給与(食事、住宅等)については、給与の締め日は考慮せず、4月分(1カ月分)の報酬として計算する。

(例)4月分給与(15日締め、当月20日支払)
現物給与(住宅・食事等)は、給与の締めにかかわらず、4月1日~4月30日の1カ月分として計算し、4月20日の給与(金銭)と合算する。

Q5:勤務地がA県にあり、社宅がB県にある場合、現物給与価額はどちらの県の価額により計算するのか?

A5:勤務地であるA県による価額で計算する。
被保険者の人事、労務および給与の管理がなされている事業所が所在する地域の価額により算定することになるため、A県の価額となる。(本社と支店等が合わせて1つの適用事業所となっている場合は「Q6」を参照)

Q6:本社と支店等が合わせて1つの適用事業所となっている場合(本社で人事・労務・給与をまとめて管理している場合)は、本社または支店等のどちらの地域の価額で計算するのか?

A6:それぞれの勤務地による価額で計算する。
通常、被保険者の人事、労務および給与の管理をしている事業所が所在する地域の価額により算定することとなるが、現物給与の価額は本来、生活実態に即した価額になることが望ましいことから、本社・支店等それぞれが所在する地域の価額により計算する。なお、派遣労働者の場合については、実際の勤務地(派遣先の事業所)ではなく、派遣元の事業所が所在する都道府県の価額で計算する。

(例)東京本社において北海道支店を管理している(東京本社のみが適用事業所)場合

  • 本社(6畳)における住宅による現物給与=2,400×6畳
  • 支店(6畳)における住宅による現物給与=870×6畳

Q7:住宅の現物給与価額は1カ月当たりの価額が示されているが、月途中の入居の場合でも、1カ月分の価額により計算するのか?

A7:月途中から入居した場合であれば、日割計算を行う。
(計算方法)
1カ月相当の現物給与価額×入居日以降の日数/その月の総日数 (1円未満の端数は切り捨て)

(例):社宅入居日が4月11日(6畳)の場合の現物給与価額(東京に所在する事業所の場合)
2,400円(畳一畳につき)×6畳=14,400円
14,400円×20日(入居日以降の日数)/30日(4月の日数)=9,600円

Q8:住宅による現物給与の場合、台所・トイレ・浴室・廊下を含めた広さで計算するのか?

A8:含めず計算する。
価額の計算に当たっては、居間、茶の間、寝室、客間、書斎、応接間、仏間、食事室など居住用の室を対象とする。玄関、台所(炊事場)、トイレ、浴室、廊下、農家の土間など、また、店、事務室、旅館の客室などの営業用の室は含めない。

Q9:住宅による現物給与で、㎡で表示されている場合、どのように計算するのか?

A9:一畳あたり1.65㎡に換算して計算する。
【例】30㎡の現物給与価額の計算方法(東京に所在する事業所の場合)
30㎡÷1.65㎡×2400円(畳一畳につき)=43,636,3636(一円未満の端数は切り捨て)≒43,636円

Q10:食事の現物給与価額について、給与から食事代を徴収(負担)している場合は、どのように計算するのか?

A10:食事代の徴収(負担)額により、以下の①、②のパターンで計算する。

①現物給与価額の3分の2未満の価額を食事代として徴収(負担)している場合
食事代の徴収(負担)額<現物給与価額の3分の2の価額
          ↓
現物給与の価額から徴収(負担)額を引いた価額が現物給与価額となる。
【例】・1カ月当たりの食事代の徴収(負担)額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円(A)
   ・1カ月当たりの現物給与価額(東京に所在する事業所の場合)・・・・・・・・・・・・・・・19,500円(B)
   ・現物給与価額3分の2の価額(B×2/3)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13,000円

※食事代の徴収(負担)額(10,000円)は、現物給与価額の2/3(13,000円)よりも小さい
●現物給与価額(B-A)=9,500円

②現物給与価額の3分の2以上の価額を食事代として徴収(負担)している場合
食事代の徴収(負担)額≧現物給与価額の3分の2の価額
          ↓
現物による食事の給与はないものとして取り扱う。
【例】・1カ月当たりの食事代の徴収(負担)額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13,000円(A)
   ・1カ月当たりの現物給与価額(東京に所在する事業所の場合)・・・・・・・・・・・・・・・19,500円(B)
   ・現物給与価額3分の2の価額(B×2/3)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13,000円

※食事代の徴収(負担)額(13,000円)は、現物給与価額の2/3(13,000円)と同額
●現物給与価額=0円

 

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