平成21年4月1日雇用保険制度改正について


厳しい雇用失業情勢を踏まえ、雇用保険制度のセーフティネット機能及び失業された方に対する再就職支援機能を強化するため、雇用保険制度が改正されました。

1 非正規労働者に対するセーフティネットの機能強化

労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者について受給資格要件の被保険者期間12か月間を6か月間に短縮されました。さらに給付日数を解雇等による離職者並に充実されました。また短時間雇用者の適用基準である「1年以上雇用見込み」も「6か月以上雇用見込み」に緩和され、適用範囲が拡大されました。

2 再就職が困難な場合の支援強化

解雇や労働契約が更新されなかったことによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、特に再就職が困難な場合に、給付日数が60日分延長されます。

3 安定した再就職へのインセンティブ強化

早期に再就職した場合に支給される再就職手当の支給要件緩和・給付率が30%から40%または50%に引き上げられました。
また、就職困難者が安定した職業に就いた場合に支給される常用就職支度手当について、対象範囲を拡大し、年長フリーター層を追加し、給付率が30%から40%に引き上げられました。

4 育児休業給付の見直し

平成22年3月末まで給付率を引き上げている暫定措置(40%から50%)が当分の間延長されます。
また、休業中と復帰後に分けて支給している給付が統合され、全額を休業期間中に支給されます。

5 雇用保険料率の引き下げ

平成21年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日)に限り、雇用保険料が下記の通り引き下げられます
一般の事業 15/1000→11/1000、農林水産清酒製造業 17/1000→13/1000、建設業 18/1000→14/1000

   事業主負担分  被保険者負担分   合計雇用保険料率
一般の事業 7/1000 4/1000 11/1000
農林水産・清酒製造業 8/1000 5/1000 13/1000
建設業 9/1000 5/1000 14/1000

事業者負担分には雇用保険三事業の保険料率(1000分の3)も含まれています。

被保険者から徴収する保険料は、給与締切日が4月中の日になるところから変更となります。
例 給与締切日が月末で翌月15日支給の場合は、5月15日支給分より、徴収額が変更となります。

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